源泉徴収票の発行(再発行)について
■ 質問
源泉徴収票を発行(再発行)してほしいのですが。
■ 回答
・給与所得の源泉徴収票は、あなたがお勤めしている(お勤めだった)会社が発行するものですので、勤務先にお問合せください。市役所では発行(再発行)はできません。
・書類の提出先によっては、市役所で発行する証明書(所得証明書・課税証明書・非課税証明書)で代用できる場合がありますので、提出先にご確認下さい。
|
Nコード 【art1178】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
このページに関するお問い合わせ
税務課 市民税担当 (内線 153・154・155)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
税務課 市民税担当 (内線 153・154・155)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








